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衛生消毒・責任賠償保険

衛生消毒の徹底

衛生消毒講習会の様子。

組合加盟店が常時、理容師法に定められた衛生・消毒の方法を完全に履行して営業を行い、お客さまに安心して利用していただけることを一般社会に広くアピールするとともに、組合員の衛生・消毒に対する意識をより一層高めるため、昭和63年度から毎年、「衛生遵守強化運動」を実施しています。

昭和62年に、当時社会問題化していたエイズ、B型肝炎などの新種のウイルス感染症に対し、全理連では厚生省(当時)の指導を受け、急きょ「適応する衛生・消毒の処置」を組合員に示すとともに、それらの消毒法の実施を徹底するため、各組合主催で支部単位の「エイズ対策特別講習会」を全国一斉に実施しました。

    衛生消毒講習終了証

 


今年度においても、各都道府県組合・支部では保健所の指導のもとに衛生・消毒講習会を開催し、組合員に衛生・消毒の意義を図ることとしています。

 各都道府県理容組合では、支部ごとに保健所の指導を得て、組合員及びその従業員を対象とした「衛生消毒講習会」を開催し、同講習会受講者には「修了証」を交付しています。


理容所における消毒の方法は理容師法施行規則第24条で定められていますが、同規則が平成12年9月1日より、感染症対策の充実強化をはかるとの観点から、血液媒介性のウイルスにも消毒効果のある消毒方法に改正されました。

 そこで、組合加盟の理容店では常日頃から衛生消毒の徹底に努めており、新しい消毒方法を確認の上、万全の衛生対策を実行するよう心がけています。


責任賠償保障

岐阜県理容組合では、お客様に安心してご利用いただけるよう清潔なお店作りと、技術の研鑽に励んでいます。

また、万一の事故に備えて組合加盟店は賠償責任補償制度に加入しています。

この制度は、理容師法に定める理容業務のほかフェイシャルエステ、ヘアカラーリング、ブライダルシェービング、ハンドネイルケア、出張理容に係わる全般、理容施設にかかわる不注意(過失)による事故が原因で顧客など第三者にケガをさせたり、衣服を汚したり、お預かりした持ち物を破損・汚損・紛失したりすることによって、理容店が法律上の賠償責任を負う場合の損害を肩代わりしてお支払いするものです。
また、理容店に過失がない場合でも理容店内で顧客がケガをした場合は、一定限度内で治療見舞金や死亡見舞金が支払われます。



バナースペース

岐阜県理容生活衛生同業組合

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